岡山県内
車庫証明
取得代行

岡山県内全ての警察署申請
6,000円(税込)で統一!
土日祝日も電話受付中!
行政書士グループ
岡山車庫証明申請組合

岡山県内の全ての地域,同一料金!

ご依頼者の利便性を第一に考え、岡山県内の警察署への車庫証明の申請・受け取りなら全て税込6,000円の報酬費用に統一しました。
警察署近く所在の行政書士が対応致します。
申請警察署の場所に近い事務所の行政書士が地域分担して警察署に申請する事により、移動コストを削減し低価格を実現する事ができました。
安心の有資格者が対応
車庫証明申請、受取は全て有資格者である行政書士が対応。安心してお任せください。
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車庫証明代行の依頼方法!

警察署に近い行政書士に個別に直接に電話、又はメールにてご依頼下さい。担当地域警察署の事務所は以下の通りです。
岡山県中心部・南部の警察署申請担当(岡山中央警察署・岡山西警察署・岡山南警察署・玉野警察署)(地図上の青線斜線の管轄地域)
行政書士オフィスでんそう  電話☞086-368-5942
メール☞goflat@gmail.com
702-8057  岡山県岡山市南区あけぼの町34-8
FAX☞086-368-5942
岡山県西部の警察署申請担当
(倉敷警察署・玉島警察署・水島警察署・児島警察署・笠岡警察署・井原警察署・総社警察署・高梁警察署・新見警察署・真庭警察署)(地図上の青線斜線の管轄地域)
たけまさ行政書士事務所 
 電話☞086-451-4138   
メール☞takemasadesu@nifty.com
710-0251  岡山県倉敷市玉島長尾101-2
FAX☞086-691-4015
岡山県東部の警察署申請担当
(岡山東警察署・岡山北警察署・赤磐警察署・瀬戸内警察署・備前警察署・津山警察署・美作警察署・美咲警察署)(地図上の青線斜線の管轄地域)
河合直哉行政書士事務所 
 電話☞080-1946-0708   
メール☞kawainaoya-gyouseisyosi@outlook.jp
704‐8176 岡山県岡山市東区中川町261‐9
FAX☞086-201-3714
車庫証明の交付日数  岡山中央警察署:中3日 岡山西警察署:中3日 岡山南警察署:中3日 岡山東警察署:中3日 岡山北警察署:中3日 瀬戸内警察署:中3日 赤磐警察署:中3日 津山警察署:中3日 美作警察署:中3日 倉敷警察署:中2日の午後 玉島警察署:中2日 児島警察署:中2日 水島警察署:中2日 玉野警察署:中2日 笠岡警察署:中3日 井原警察署:中3日 新見警察署:中2日~中4日 真庭警察署:中2日
その他費用!
普通自動車の岡山県収入証紙代2,850円軽自動車の収入証紙代600円は別途必要です。他、保管場所使用承諾書の取得代行、配置所在図作成については各事務所にお問合せ下さい。郵送が必要な場合は返信のレターパック代(370円)を申し受けます。各担当事務所と直接お話して下さい。
その他のサービスについて
自動車登録申請手続
新規登録、名義変更なども取り扱っています。費用、条件は各事務所に直接お問合せ下さい。

組合事務局

たけまさ行政書士事務所
岡山県倉敷市玉島長尾101-2
電話番号 086-451-4138

車庫証明が必要とされるケース

普通車を登録する場合には、通常は警察署より発行される「車庫証明」が必要となります。車庫の無いままに自動車登録がされてしまうと、路上駐車が増加する恐れがあるからです。軽自動車の場合は、主に都市部において自動車保管場所の届け出が必要となる場合があります。岡山県内の軽自動車の届け出は岡山市の都市部、及び倉敷市の都市部のみとなっています。
書庫証明の取得の具体的な場合
新規登録新車などを購入し登録するとき。②移転登録売買や贈与で所有者が変更する時。変更登録引っ越しなどで使用する人が使用場所を変える時

車庫証明申請の依頼方法について(自動車ディーラー様、行政書士様)

まずは、電話又はメールで車庫証明申請の依頼を各事務所へお願いします。土日祝日でも電話対応行っております。
「新規」「代替え」「増車」のどれかをお伝え下さい。岡山県の警察署ではこの区別を必ず聞かれますので、情報提供よろしくお願いします。よくご存じであるかと思いますが、書庫証明についての「新規」とは駐車場に今まで全く車が無かった時に新たに駐車場として使用する時の事。「代替え」は今まで使用していた車から乗り換えて、新たな車を駐車場に置こうとする場合です。「増車」は今までの車の他に新たな車を置こうとする場合です。特に代替えは今まで使っていた車種やナンバープレートを聞かれる場合も多いのでよろしくお願いします。
③ 自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書をお送り下さい。申請者の住所が駐車場の使用場所とは遠く離れている場合には、使用している場所の電気料金などの公共料金の請求書のコピーが必要となる場合があります。

自動車保管場所証明申請書(第1号様式)(エクセル)

普通車は4枚複写となっています。
自動車の長さ、幅、高さなどを記入。これが申請書となります。
下記のボタンを押すと、書式がダウンロードできます。

自認書(第5号様式)(エクセル)

本人が所有する土地を自動車の保管場所(駐車場)として使用する場合に、申請書または届出書に添付する書類です。
エクセルシートです。

自認書(第5号様式)(PDF)

本人が所有する土地を自動車の保管場所(駐車場)として使用する場合に、申請書または届出書に添付する書類です。
PDFシートです。

保管場所承諾証明書 第6号様式(エクセル)

駐車場を保管場所とするためには駐車場の所有者からその場所を使用することの承諾を得なければなりません。この承諾を得ていることを証明するのが保管場所使用承諾証明書です。

エクセルシートです。

保管場所承諾証明書 第6号様式(PDF)

駐車場を保管場所とするためには駐車場の所有者からその場所を使用することの承諾を得なければなりません。この承諾を得ていることを証明するのが保管場所使用承諾証明書です。

PDFシートです。

所在図・配置図 第7号様式(エクセル)

所在図とは自宅等と保管場所の位置や周辺の地図を表示します。車庫とは直線の距離を示します。直線で2km以内が申請条件です。

 配置図とは駐車場の寸法、目の前の道路の幅を記載します。車庫番号があればその番号を示します。

エクセルシートです。

所在図・配置図 第7号様式(PDF)

所在図とは自宅等と保管場所の位置や周辺の地図を表示します。車庫とは直線の距離を示します。直線で2km以内が申請条件です。

 配置図とは駐車場の寸法、目の前の道路の幅を記載します。車庫番号があればその番号を示します。

PDFシートです。